定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 災害人道医療支援会という。 但し英語による表示をHumanitarian Medical Assistance, HuMAとする。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都目黒区に置く。

(目 的)
第3条 近年、地震、洪水等の自然災害やテロ等の人為災害の増大により、一般市民の生命、健康、財産、生活権が脅かされている。被災者への救助、救命、援助は充分とは言えず、特に災害医療支援体制の構築は緊急の課題となっている。我々は、国内外の経験と知識の豊富な専門家集団を作り、あらゆる種類の被災者および日本人、外国人を問わず、すべての災害被災者に人道的医療援助活動を行い、広く公益に寄与することを目的として活動する。

(非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)災害救援活動
(3)国際協力の活動
(4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)医療を含めた災害科学の情報収集を行う。
(2)災害科学についての研究開発を行う。
(3)災害科学を学ぶ者について教育を行う。
(4)国内外の災害及び救急医療に対して迅速かつ有効な医療救援を行う。
(5)国内外の救援活動組織と共同して、国際的災害に人道救援医療活動を行う。
(6)災害科学に関する出版活動を行う。
2 この法人は次のその他の事業を行う。
(1)災害、救急医療に関する調査、研究及び教育の受託事業を行う。
3 前項に掲げる事業は、第一項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第一項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 登録会員 この法人の目的に賛同して、本会の特定非営利活動に係る事業、収益事業に参加しようとする個人及び団体。
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して、営利目的でなく本法人の活動に賛助する個 人及び団体。

(入 会)
第7条 会員の入会については、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である組織が消滅したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定による会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金及び会費、その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役 員

(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 22名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち一名を理事長、一名を副理事長とする。
3 理事のうち10名以上を常任理事とする。
4 理事のうち1名以上を顧問とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長、常任理事、顧問は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、 この法人の業務を執行する。
4 常任理事はこの法人が行う業務の迅速且つ円滑な遂行のため、必要な提言、意見具申を行う。
5 顧問はこの法人が行う業務の迅速且つ円滑な遂行のため、必要な提言、意見具申を行う。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務遂行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報 酬 等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 アドバイザー

(種 別)
第20条 この法人の円滑な運営と業務遂行のためにアドバイザーをおくことができる。
2 アドバイザーは、災害医療・国際医療協力・NPO活動に理解のある学識経験者などから、理事会の議を経て選任する。
3 アドバイザーの任期は特に定めない。
4 アドバイザーは理事会、常任理事会、総会に出席して意見を述べることが出来る。

第5章 会 議

(種 別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会、常任理事会の3種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数、及び出席者氏名(書面もしくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印又は署名しなければならない。

第6章 資 産

(構 成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(区 分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(管 理)
第41条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 会 計

(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第43条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1)特定非営利活動に係る事業会計
(2)その他の事業会計

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第52条
1 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄官庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、国又 は地方公共団体に譲渡するものとする。

(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 事務局

(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

第57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第11章 雑 則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。